建設業許可
- Q申請はどのくらいで出してもらえますか?
はい 初めてのお打ち合わせ後、内容をお聞かせ頂いて最短最速でさせていただきます。
- Q建設業許可を取りたいが、まず何からやって良いか教えて欲しい。
はい 建設業許可を取得する場合には、大まかに言って3つの要件が必要です。
1つ目は、経営業務管理責任者 簡単にいうと 5年以上 会社の役員 個人事業主の経験があること
2つ目は、専任技術者 許可を取りたい業種の資格(合格証)または、実務経験の10年以上あること
3つ目は、500万円以上の財務があること
- Q他の行政書士事務所と何が違うの?①
はい 当行政書士は、建設業許可で専門知識が豊富な相談員として、埼玉県行政書士会より、派遣されてほぼ毎月県庁で相談員をやっております。
ですので、最新の情報にも詳しいですし、色んな相談事例にも対応しております。
- Q他の行政書士事務所と何が違うの?②
はい 当事務所は、司法書士との合同事務所また、提携税理士もおりますので、会社設立の登記から税務でのサポートをワンストップでサービスを提供できます。
農地転用許可
- Q農地転用をお願いするのは、どの行政書士でも良いの
いいえ。やはり農地転用について専門知識経験が豊富な行政書士にお願いした方が良い思います。
農地転用許可申請は、本人又は行政書士しかできませんが、実際に他士業の方が代理で申請して不許可になったケースを、当事務所に相談されに来られた方もいらっしゃいます。
単に書類を作成して申請しても、許可にならないのが、農地転用です。
(後日その方は、約2年がかりで、当事務所の申請で農地を取得することができました。)
- Q農地を売ったり、買ったりするのは難しいって聞くけど実際はどーなの
はい 確かに難しい農地もあります。
しかし当事務所では、難しい農地でも法律上無理な場合を除いては、お客様と打ち合わせさせて頂き、できる限りご要望に対応しております。
- Q農地転用とはどういうものですか
はい 農地転用にはまず、届出と許可の申請方法があります。
届出は、市街化区域で申請するもの
許可は、市街化調整区域で申請するものです。そのほかに、3条 4条 5条の申請の仕方があります。
3条申請は、農地を農地のまま転用(賃借・売買)する場合
4条申請は、農地を農地以外(雑種地や宅地)のものに転用する場合
5条申請は、農地を農地以外(雑種地や宅地)に転用するために権利の移動(他人に売買)・権利の設定(賃貸や使用貸借)をする場合です。
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